各種ご確認事項について
約款・規定等
約款・規定集(一括) |
各種ご説明
契約締結前交付書面
この書面には、金融商品のお取引を行う上でのリスクや留意点が記載されており、金融商品取引法第37条3の規定によりお渡しするものです。 契約締結前交付書面WEB閲覧について
お取引を行っていただく際のリスクや留意点が記載されていますので、あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお近くの営業店にお問い合わせください。
契約締結前交付書面集(一括) |
| 上場有価証券等書面 | |
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 | ||
個人向け国債の契約締結前交付書面 | ||
円貨建て債券の契約締結前交付書面 | ||
外貨建て債券の契約締結前交付書面 | ||
手数料 |
上場会社等の役員等にかかる「内部者登録制度」について
当社では、インサイダー取引の未然防止を図るため、お客様が上場会社等の役職員等に該当される場合、内部者登録のお手続きをお願いしております。ご登録がまだお済でないお客様、既にご登録された内容に変更があるお客様はお手続きをお願いいたします。
お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
インサイダー取引とは
上場会社等の重要な情報を知ることができる立場にある人などが、未公表の重要な情報と知りながら当該会社の株式の売買などを行うことをいいます。こうした取引が放置されると証券市場に対する投資家の信頼が損なわれ、証券市場の健全な発展も望めなくなるため、インサイダー取引は法律で禁止され、違反者は刑事罰または課徴金等の処罰の対象となります。
内部者登録制度とは
お客様やご家族の方などが「上場会社等の役員等」であるかどうかをお届けいただき、該当する場合は内部者としてご登録いただく制度です。当該銘柄の株式等を売買される前に、インサイダー情報を保有した取引でないことを確認させていただきます。
※「内部者登録制度」は日本証券業協会の規則で規定されています。
内部者登録が必要なお客様
- 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役(以下「役員」)
- 上場投資法人等の執行役員もしくは監督役員
- 上場投資法人等の資産運用会社の役員
- 上場会社等の親会社または主な子会社の役員
- 主な特定関係法人の役員
- 1~5に該当しなくなった後1年以内の方
- 1~3に該当する方の配偶者及び同居者
- 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業員のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある方
- 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業員のうち重要事項を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前 8. を除く)
- 上場会社等の親会社若しくは主な子会社または主な特定関係法人の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方
- 上場会社等の親会社若しくは主な子会社または主な特定関係法人の従業員のうち重要事項を知り得る可能性の高い部署に所蔵する方(前 10. を除く)
- 上場会社等の親会社若しくは主な子会社または主な特定関係法人
- 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書等に記載されている上位10位以内の株主)
※従業員には、派遣社員、パート、アルバイトが含まれます。
Q&A
Q1.上場会社等またはリート等の役員等に該当する際の届け出方法は?
A.新規口座開設される場合は、口座開設時に必要事項をご入力ください。口座開設後に内部者に該当することになった場合は、お取扱店へその旨をご相談ください。
Q2.重要事項を知り得る可能性の高い部署とは?
A.例えば経理部、経営企画部、総務部といった、役職に係らず公表前の「重要事実」が集まりやすい部署が該当します。
Q3.内部者登録が必要な同居者とは?
A.上記「内部者登録が必要なお客様」 1~3 に該当するお客様と同じ家屋に居住している全ての方を指します。
Q4.複数の内部者を兼務している場合、全てを届ける必要があるのか?
A.お客様が内部者となっている全ての会社をお届けください。
Q5.所属部署・役職の変更等があった場合は届け出が必要ですか?
A.所属部署・役職の変更等があった場合には速やかに弊社まで変更内容のお届けをお願いします。
特定口座について
特定口座とは、お客様に代わり証券会社が取引の損益の計算をし、株式の売買で発生する税金の納付に必要となる手続きを代行する証券取引口座です。
特定口座を利用することで、原則として確定申告をしなければならないところを証券会社が代理で納税するため、簡易に済ませることができます。
特定口座を開設する際に、「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」を選択していただきます。
この選択は、その年の最初の売却、解約、償還までに行う必要があります。(一度売却すると翌年まで、変更はできません。)
「源泉徴収あり」を選択した場合は確定申告が不要となります。
株式の売却の度に証券会社が納付税額を計算し、源泉税としてお客様の口座より徴収いたします。
「源泉徴収なし」の場合は確定申告が必要となります。
証券会社は1年間の取引結果を「年間取引報告書」にまとめ、お客様にお渡しいたしますので、お客様自身が納税金額を計算し、税務署で確定申告を行っていただきます。
尚、特定口座を開設されない場合は一般口座となり、お客様自身で損益計算と納税額の計算を行い、「計算明細書」を作成いただき、税務署で確定申告を行うことになります。
NISA口座について
NISA口座については こちらから ご確認ください。
配当金振込指定方式について
口座開設の際に配当金振込指定方式を次の三種類からお選びいただきます。
①株式比例配分方式 | |
お預かりしている上場株式等の数量に応じた配当金を、お客様の証券口座にてお受取りいただく方法です。 また、複数の証券会社に口座を開設している場合は、各証券会社ごと、所有する株式等の残高に合わせて配当金がそれぞれの証券口座に入金されます。 |
※ | 信託銀行の「特別口座」で管理される株式が1銘柄でもある場合や、「株式数比例配分方式」の取扱いがない証券会社で保有されている株式がある場合は、本方式をお申込みいただいたとしても適用されません。 |
※ | 本方式を指定した場合、他の証券会社で保有されている全ての株式についても本方式が適用され、他の受取り方式と併用することはできません。 |
②登録配当金受領方式 | |
お客様が保有するすべての銘柄についてお客様が指定する銀行口座宛に発行会社が送金する方式です。 |
※ 指定金融機関口座は、ご本人様名義の口座に限ります。 | |
※ ゆうちょ銀行はご指定いただけません。 |
③指定なし(配当金受領書方式) | |
配当金領収書を受取り、郵便局で換金する方式です。 |
電子交付サービス・ネット照会サービス
当社取扱い商品について
当社取扱い商品についてはこちらからご確認ください。 |
お問い合わせ
各種お問い合わせにつきましては お問い合わせページ よりお願いいたします。