トップページ > 新着情報 > NISA口座のみなし廃止措置について
2021年11月19日
おしらせ

NISA口座のみなし廃止措置について

令和3年度税制改正により、2017年分の非課税管理勘定が設定されているお客様が、2021年12月31日時点でマイナンバー(個人番号)を未提出の場合は、「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなす、いわゆる「みなし廃止」措置の対象となります。

対象となるお客様

・2015年12月31日以前にNISA口座を開設
・2018年以降の一般NISAまたはつみたてNISA口座が未設定

2022年以降NISA口座の継続をご希望されない場合はお手続き不要ですが、引き続きNISA口座のご利用をご希望される場合は、改めてNISA口座開設のお申し込みをお願いいたします。


みなし廃止措置に関しまして、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

詳しくはこちらをご参照ください。


ページトップ