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上場会社等の役員等にかかる「内部者登録制度」について


当社では、インサイダー取引の未然防止を図るため、お客様が上場会社等の役職員等に該当される場合、内部者登録のお手続きをお願いしております。ご登録がまだお済みでないお客様、既にご登録された内容に変更があるお客様はお手続きをお願い致します。
お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


インサイダー取引とは

上場会社等の重要な情報を知ることができる立場にある人などが、未公表の重要な情報を知りながら当該会社の株式の売買などを行うことをいいます。こうした取引が放置されると、証券市場に対する投資家の信頼が損なわれ、証券市場の健全な発展も望めなくなるため、インサイダー取引は法律で禁止され、違反者は刑事罰または課徴金等の処罰の対象となります。


内部者登録制度とは

お客様やご家族の方などが「上場会社等の役員等」であるかどうかをお届けいただき、該当する場合は内部者としてご登録いただく制度です。当該銘柄の株式等を売買される前に、インサイダー情報を保有した取引でないことを確認させていただきます。
(「内部者登録制度」は日本証券業協会の規則で規定されています。)


内部者登録が必要なお客様

① 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下「役員」)
② 上場投資法人等の執行役員もしくは監督役員
③ 上場投資法人等の資産運用会社の役員
④ 上場会社等の親会社または主な子会社の役員
⑤ 主な特定関係法人の役員
⑥ ①~⑤に該当しなくなった後1年以内の方
⑦ ①~③に該当する方の配偶者及び同居者
⑧ 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業員のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある方
⑨ 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業員のうち重要事項を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前⑧を除く)
⑩ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方
⑪ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の従業員のうち重要事項を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前⑩を除く)
⑫ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
⑬ 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書等に記載されている上位10位以内の株主)
※従業員には、派遣社員、パート、アルバイトが含まれます。


Q&A

Q1. 上場会社等またはリート等の役員等に該当する際の届け出方法を教えてください。
A1.新規口座開設される場合は、当社所定の口座開設用紙に必要事項をご記入ください。口座開設後に内部者に該当することになった場合は、お取扱店へその旨を届出ください。
お取扱店窓口は下記リンクよりご確認ください。

Q2. 重要事項を知り得る可能性の高い部署とは?
A2.  例えば経理部、経営企画部、総務部といった、役職等に係わらず、公表前の「重要事実」が集まりやすい部署が該当します。

Q3. 内部者登録が必要な同居者とは?
A3. 上記①~③のお客様と同じ家屋に居住している全ての方を指します。

Q4. 複数の内部者を兼務している場合には、全てを届け出るのですか。
A4. お客様が内部者となっている全ての会社をお届けください。

Q5. 所属部署・役職の変更等があった場合は届出が必要ですか。
A5. 所属部署・役職の変更等があった場合には速やかに弊社まで変更内容のお届けを願います。





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