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証券税制



・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する10%の軽減税率は2013年12月31日をもって廃止され、2014年1月1日からは20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用になりました。

・東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
2013年から2037年まで(25年間)は各年分の所得税額に対して税率2.1%の復興特別所得税が追加課税されます。

先物取引に係る雑所得等の課税の特例

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となります。

(注) 2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。

適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲

先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の差金決済の範囲は以下の通りです。
①商品先物取引の決済(その他商品先物取引による商品の受け渡しが行われることとなるものを除く。)
②金融商品先物取引等の決済(その他金融商品先物取引等による金融商品の受渡しが行われることとなるものを除きます。)
③カバードワラントの差金等決済
(国税庁HPより)
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金融所得課税の一体化

2016年以降公社債や公募公社債投信等(以下、「公社債等」といいます。)に対する税制が変わりました。

税制上の取扱いについて

2016年以降、公社債等は税制上、上場株式※1 と同様の取扱いに統一されました。
公社債等の課税方式が申告分離課税になり、原則非課税であった公社債等の譲渡益が課税対象となりました。
※1 上場株式にはETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等を含みます。
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損益通算について

2016年以降、上場株式等と公社債等の確定申告をすることにより損益通算が可能になりました。
公社債等も特定口座で取扱うことができるようになりました。
源泉徴収ありの特定口座であれば口座内で自動的に損益通算が行われ、確定申告が不要になります。
金融所得課税の一体化06

特定口座について

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NISA(少額投資非課税制度)について

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